時効の援用でやってはいけないこと
1 時効の援用でやってはいけないこと
時効の援用をする際には、時効を援用する前に、債権者と連絡を取らないようにしておくべきです。
時効を援用する際には、本当に時効になるかどうかを確認するために、最後に支払った日を債権者に確認したくなることがあります。
また、債権者からの督促状には、届いた日の翌日や翌々日が連絡期限に設定されており、期限までにとりあえず連絡をしておこうと思ってしまうこともあります。
しかし、そのようなことがあっても、債権者に連絡をしないようにしなければなりません。
2 債権者と連絡をとってはいけない理由
時効は、単に期間が経過するだけでは効力が発生せず、効力を生じされるためには時効を援用する必要があります。
時効の期間を経過した後でも、時効を援用する前に、支払うと約束するのはもちろん、支払いを待ってほしい等、支払義務があることを前提にした言動をしてしまうと、それ以降、時効を援用することができなくなってしまいます。
裁判例では、特別な事情がない限り、一旦、債務の支払義務があることを認めた以上、そののちに時効期間が経過しているとして時効を援用することは信義則に反するとされています。
そのため、時効援用前に債権者と話をして、上手く話しをすすめられ、支払義務があるということに肯定する返事をしてしまうと、時効の援用が認められなくなってしまう可能性があるのです。
3 まとめ
そのため、債権者からの督促状がきたものの、期間が経過しており時効の援用を検討される場合には、債権者に連絡してはいけません。
まずは、弁護士に相談するのがよいと思います。
期限を過ぎてしまうと、裁判をされ、時効が援用できなくなるのではないかと心配される方もおられますが、そんなことはありません。
裁判をされた後でも時効を援用することはできます。
判決が出て、控訴の期間が経過して確定する前であれば、大丈夫です。
そのため、連絡期限が迫っている督促状が届いた場合でも、まずは気分を落ち着かせ、弁護士にご相談ください。