【時効を援用できる可能性】

上記のようなことに心当たりがある方は、まずは弁護士にご相談ください。時効の援用によって返済を不要にできるかどうか検討いたします。

【時効の援用を適切に行うために】

時効の援用によって借金の返済をしなくてよくなる可能性がある一方で、見落とし等があるとこのようなことも起こりえます。時効の援用は弁護士にご相談ください。

【弁護士をお探しの方へ】

当法人がご相談においてどのようなことを大切にしているか、どんな体制を整えているかなどをご紹介しております。東海市で弁護士をお探しの方はご覧ください。

【よりよい対応のために】

お客様によりご満足いただけるように、広い範囲で連携をとることができるようにしています。こちらのページで連携している専門家をご紹介しております。

【時効の相談先でお悩みの方へ】

時効に関しては様々な専門家が取り扱っているため、相談先を迷われることがあるかもしれません。それぞれの違いをご説明しておりますので、ご参考にしてください。

【電話相談もご利用いただけます】

時効の援用について、お電話でのご相談から始めていただくことも可能です。テレビ電話でのご相談にも対応しておりますので、お気軽にお申し付けください。

【どのように時効の援用が進むか】

最初のお問合せから借金の返済義務がなくなるまでの流れをご紹介しています。ご相談をご検討いただくにあたり、イメージがしやすくなるかと思いますので、ご覧ください。

【弁護士法人心からのご挨拶】

当法人からのご挨拶をこちらでご覧いただけます。事務所選びのご参考にもなるかと思いますので、どうぞご覧ください。

【サービス向上の取り組み】

安心してご相談いただき、よりご満足いただくことができるように、当法人ではサービスのさらなる向上を目指しています。こちらで一部をご紹介しておりますので、ご覧ください。

【借金のお悩みを得意とする弁護士】

当法人の弁護士には、それぞれ得意とする分野があります。時効の援用など、借金に関するご相談は、それを得意とする弁護士がお話をお伺いし、対応させていただきます。

【スタッフも親身に対応いたします】

当法人にご依頼いただいた際には、弁護士のほかにスタッフからもご連絡をさせていただく場合がございます。お困りのことがありましたら、どうぞお声がけください。

【無料相談のお問合せ】

借金に関するご相談は、原則として相談料無料です。そのため、依頼するかどうか迷われている方もお気軽にご相談いただけます。こちらからご連絡ください。

消滅時効の相談で必要になる資料

文責:所長 弁護士 長谷川睦

最終更新日:2024年11月19日

1 必要な資料

 消滅時効の相談で絶対に必要になる資料というものはありません。

 特に資料等がない状態であってもご相談になることはできますし、時効の援用についてお引き受けすることもできます。

 そのため、資料がないからといってご相談を諦めず、まずはお問い合わせいただければとおもいます。

 

2 あったほうがよい資料

 ただ、相談の際にお持ちいただいたほうがよい資料はあります。

 それは、相手方からの督促状です。

 相手方からの督促状には、いつから支払いがされていないか、裁判等をしているかどうかといったことが記載されていることが多いため、そこから時効が成立しそうかどうかについて推測することができます。

 消滅時効は、一定の期間の経過により、請求権が消滅する制度です。

 基本的には、支払いをする等、借金等支払わなければならないものがあると認める行動をとったときか、判決を取られる等、法的な手続きを取られてから一定期間(通常は5年、法的手続等がとられた場合には10年)が経過した後に、援用といって時効によって支払義務が消滅したことを主張する意思表示をすることによって、支払義務が消滅します。

 そのため、最後に支払いをしたのがいつごろか、裁判等されているかどうかという情報が非常に重要になります。

 そのため、それを推測することができる資料があれば、お持ちいただいたほうがよいということになります。

 加えて、時効が問題になるということは、少なくとも5年以上支払いをしていないということになります。

 そのような場合ですと、当初の貸し手等の債権者から、債権が債権回収業者等に譲渡されていることがあります。

 そうなると、いったいどこが債権者かわからず、どこに対して時効の援用の意思表示をしなければならないかが分からないこともあります。

 そのため、相手方からの督促状等があると、どこに債権譲渡等されているかも分かるので、時効の援用の相手方を特定することができます。

 

3 その他、あればお持ちいただきたい資料

 また、信用情報等も取得することができれば、ご相談の際にお持ちいただけるとありがたいです。

 信用情報にも、いつごろまで支払っていたかどうか記載されていることが多いので、お持ちいただけると時効になるかどうかの判断に役立ちます。

 最近は、CIC、JICC等に登録されているご自分の信用情報については、インターネットを介して、簡易な手続きで開示を受けることができる場合もあるので、取得しておいていただけるとありがたいです。

時効の相談をするタイミング

文責:所長 弁護士 長谷川睦

最終更新日:2024年10月21日

1 時効の援用の必要性

 民法は、時効は援用することによってその効力を生じると規定しています。

そのため、単に時効の期間が経過するだけでは、相手の請求権がなくなったり、督促が止まったりすることはありません。

 時効によって、権利を消滅させるためには、時効を援用、すなわち相手方に対して時効を主張する旨を通知することが必要になります。

 それでは、どのようなタイミングで時効の援用について弁護士に相談・依頼すればよいのでしょうか。

結論から言えば、できるだけ早くご相談・ご依頼いただくことが大切です。

 

2 判決や時効期間経過後の承認

 一旦時効の期間が経過した後でも、その後の事情によって、再度時効の期間が経過するまで、時効を主張することができなくなってしまうことがあります。

 例えば、時効の期間が経過した後でも、裁判を起こされ、何もしないまま判決が出てしまい、確定した場合には、時効を主張することができなくなります。

 また、時効の期間が経過した後でも、相手からの請求に対して待ってほしいと話すなど、相手に権利があることを認めるような言動をとった場合には、その後に時効を主張することは信義則に反するとされてしまうことがあります。

 最近では、貸金業者から委託を受けた業者が、直接自宅を訪問することもあるので、そのような場面で実際に支払いを請求されると、時効になるはずと考えていても、思わず、「待ってほしい。」と頼んでしまうこともあるのではないでしょうか。

 

3 時効の援用は早いほうがよい

 以上のとおり、時効の期間が経過したからといって、ひとりでに請求権が消滅することはなく、援用までの間に判決が取られてしまったり、相手方と話した際に思わず待ってほしい等話してしまったりすると、再度、時効の期間が経過するまで消滅時効を主張することができなくなってしまいます。

 そのため、時効の援用は、時効になることが確実なのであれば、できるときに行っておくのがよいと言えます。

 そのため、時効になるかどうかを弁護士に相談するのも、できるだけ早いタイミングがよいといえます。

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当法人では、借金の消滅時効援用に関するご相談を原則相談料無料で承っています。
そのため、まだ依頼するかどうかまでは決めていない方、時効になっているかどうか確認したい方など、お気軽にご相談いただくことができます。
ご相談では、借金のお悩み解決を得意とする弁護士が、現在の状況をお伺いし、消滅時効の援用ができそうかどうかを判断して見通しや流れ等をご説明いたします。
ご質問についても丁寧にお答えいたしますので、納得したうえでどうするかをご検討いただければと思います。
ご相談は太田川駅近くの事務所などでしていただけるほか、まずはお電話でご相談いただくことも可能です。
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